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交際費等と寄附金との区分

【平成30年4月1日現在法令等】

 

  交際費とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。

  一方、寄附金とは、金銭、物品その他経済的利益の贈与又は無償の供与をいいます。

  一般的に寄附金、拠出金、見舞金などと呼ばれるものは寄附金に含まれます。

  ただし、これらの名義の支出であっても交際費等、広告宣伝費、福利厚生費などとされるものは寄附金から除かれます。

  したがって、金銭や物品などを贈与した場合に、それが寄附金になるのかそれとも交際費等になるのかは、個々の実態をよく検討した上で判定する必要があります。

  ただし、次のような事業に直接関係のない者に対する金銭贈与は、原則として寄附金になります。

 

  (1) 社会事業団体、政治団体に対する拠金

  (2) 神社の祭礼等の寄贈金

 

(法法37、措法61の4、措通61の4(1)-2)  国税庁タックスアンサーより