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交際費等と福利厚生費との区分 Q&A

【平成30年4月1日現在法令等】

 

記念式典に要した交際費等の金額

 

Q1 当社は、創立10周年式典を行うにあたって、得意先を招待しました。式典にかかった宴会費(1人当たり5,000円を超える者です。)、交通費及び記念品代の費用の総額は1,000万円ですが、得意先から祝儀として100万円いただきました。

  この場合、交際費等の額は、祝儀を控除した900万円でよいでしょうか。

 

A1 式典費用の支出(開催者の交際費等)と祝儀の受領は別の行為と考えられますので、式典費用の総額から祝儀を控除することはできません。したがって、1,000万円が交際費等の額となります。なお、祝儀の100万円は、雑収入として計上します。

 

(措法61の4、措令37の5、措通61の4(1)-15(1))

 

国税庁タックスあんさーより

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