コラム
交際費と寄附金との区分 Q&A その2
公立大学に寄附をした場合
Q2 この度、公立大学に100万円を寄附しました。寄附金として全額損金の額に算入してよいでしょうか。
A2 全額損金の額に算入します。
公立大学は、地方公共団体が設置するものと、地方独立行政法人法第68条第1項に規定する公立大学法人が設置するものがありいます。
前者に対する寄附金は国等に対する寄附金として、後者に対して支出された寄附金で地方独立行政法人法第21条第2号に掲げる業務に充てられるものは指定寄附金として、全額損金の額に算入できます。
ただし役員等が個人として負担すべきものと認められるものは、その負担すべき者に対する給与となります。
(法法37、昭40年大蔵省告示第154号、法基通9-4-2の2) 国税庁タックスアンサーより