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交際費等と福利厚生費との区分

【平成30年4月1日現在法令等】

 

  交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。

  ただし、専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用については交際費等から除かれ、福利厚生費などとされます。

  また、社内の行事に際して支出される金額などで、次のようなものは福利厚生費となります。

 

  (1) 創立記念日、国民の祝日、新社屋の落成式などに際し、従業員におおむね一律に社内において供与される通常の飲食に要する費用

 

  (2) 従業員等(従業員等であった者を含みます。)又はその親族等のお祝いやご不幸などに際して、一定の基準に従って支給される金品に要する費用(例えば、結婚祝、出産祝、香典、病気見舞いなどがこれに当たります。)

 

(措法61の4、措令37の5、措通61の4(1)-1、61の4(1)-10)

 

国税庁タックスアンサーより

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