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【手続名】給与支払い事務所等の開設・移転・廃止の届出

【概要】

 給与の支払者が、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した場合に、その旨を所轄税務署長に対して届け出る手続です。

 

【手続根拠】

 所得税法230条、所得税法施行規則第99条

 

【手続対象者】

 国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設(注)、移転又は廃止した給与等の支払者

  (注) 個人が、新たに事業を始めたり事業を行うために事務所等を設けた場合、事業を行う事務所等を移転した場合、又は事業を行う事務所等を廃止した場合には、「個人事業の開業・廃業等届出書」を所轄税務署長に提出することになっていますので(所得税法229条)、この「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を提出する必要はありません。(所得税法230条)

 

【提出時期】

 開設、移転又は廃止の事実があった日から1ヶ月以内に提出してください。

 

【提出方法】

 届出書を1部作成の上、提出先に持参又は送付してください。

 

【手数料】

 不要です。

 

【提出先】

 給与支払事務所等の所在地の所轄税務署(移転の場合には、移転前の事務所等の所在地の所轄税務署)へ提出してください。(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方)をご覧ください。)

 

【受付時間】

 8時30分から17時までです。

 

【相談窓口】

 最寄りの税務署(源泉所得税担当)

 

国税庁ホームページより

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