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【手続名】公的年金等の受給者の扶養親族等の申告

【概要】

 公的年金等の支払を受ける人(公的年金等の受給者)が、その年の公的年金等について基礎的控除や人的控除を受けるために行う手続です。

 なお、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」は、個人住民税の「公的年金等受給者の扶養親族申告書」と統合した様式となっています。

 

【手続根拠】

 所得税法第203条の5、203条の6、所得税法施行令第319条の9、所得税法施行規則第77条の3、所得税基本通達203の5-1、地方税法第45条の3の3、第317条の3の3、地方税法施行規則第2条の3の5、第2条の3の6

 

【手続対象者】

 公的年金等の受給者(ただし、所得税法施行令第319条の9に規定するいわゆる3階建部分の年金の受給者についてはこの申告書を提出することはできません)

 

【提出時期】

 その年最初の公的年金等の支払を受ける日の前日までに提出してください。

 

【提出方法】

 申告書に該当する事項等を記載した上、公的年金等の支払者へ提出してください。

  (注) この申告書は、本来、公的年金等の支払者を経由して税務署長及び市区町村長へ提出することになっていますが、公的年金等の支払者は、税務署長及び市区町村長から特に提出を求められた場合以外は、提出する必要はありません。(公的年金等の支払者が保管しておくことになっています。)

 

【手数料】

 不要です。

 

【添付書類・部数】

 非居住者である親族に係る扶養控除、障害者控除又は源泉控除対象配偶者の控除の適用を受ける場合には、その親族に係る親族関係書類1部

 

【提出先】

 【提出方法】欄参照。

 

【相談窓口】

 最寄りの税務署(源泉所得税担当)、住民税に関する事項については最寄りの市区町村

 

国税庁ホームページより

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