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交際費等の範囲と損金不算入額の計算

【平成30年4月1日現在法令等】

 

 1. 交際費等の範囲 

 

   交際費とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入れ先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待費」といいます。)のために支出する費用をいいます。

   ただし、次に掲げる費用は交際費等から除かれます。

   (1) 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用

   (2) 飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」と言います。)のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加したものの数で割って計算した金額が5,000円以下である費用

     なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。

       イ. 飲食等の年月日

       ロ. 飲食等に参加した得意先、仕入れ先その他事業に関係のあるもの等の氏名又は名称及びその関係

       ハ. 飲食等に参加したものの数

       ニ. その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)

        ホ. その他参考となるべき事項

 

   (3) その他の費用

       イ. カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐい他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用

       ロ. 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用

       ハ. 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他生地の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用

 

   (注) 上記(2)の費用の金額基準である5,000円の判定や交際費等の額の計算は、法人の適用している消費税等の経理処理(税抜経理方式又は税込経理方式)により算定した価格により行います。

 

2. 損金不算入額の計算 

 

   交際費等の額は、原則としてその全額が損金不算入とされていますが、損金不算入額の計算に当たっては、下記(1)及び(2)の区分に応じ、一致の措置が設けられています。

 

   (1) 期末の資本金の額又は出資金が1億円以下である等の法人(注)

       イ. 平成25年3月31日以前に開始する事業年度

         損金不算入額は、前記1の交際費等の額のうち、600万円(平成21年3月31日以前に終了した事業年度においては400万円となります。)該当事業年度の月数をじょうじ、これを12で除して計算した金額(以下「旧定額控除限度額」といいます。)に達するまでの金額の10%に相当する金額と、交際費等の額がっ旧定額控除限度額に達するまでの金額を超える場合におけるその超える部分の金額の合計額となります。

 

        ロ. 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度

          損金不算入額は、前記1の交際費等の額のうち、800万円にがいとうじぎょうねんどのつきすうをじょうじ、これを12で除し手計算した金額(以下「定額控除限度額」といいます。)に達するまでの金額を超える部分の金額となります。

 

        ハ. 平成26年4月1日以後に開始する事業年度

          損金不算入額は、次のいずれかの金額となります。

            ① 前記1の交際費等のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のたえに支出するものを除き、以下「接待飲食費」といいます。)の50%に相当する金額を超える部分の金額

            ② 上記ロの金額(定額控除限度額)を超える部分の金額

 

   (2) 上記(1)以外の法人

        イ. 平成26年3月31日以前に開始する事業年度

          損金不算入額は、支出する交際費等の額の全額となります。

        ロ. 平成26年4月1日以後に開始する事業年度

          損金不算入額は、上記(1)のハの①の金額となります。

   (注) 法人税法第66条第6項第2号(平成23年4月1日以後に開始する事業年度(平成23年6月30日前に終了する事業年度を除きます。)にあっては、法人税法代66条第6項第2号又は代3号)に規定する法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人の100%子法人等)は、平成22年4月1日以後に開始する事業年度からは、上記(1)ではなく、上記(2)に従って損金不算入額を計算します。

 

(法法66、措法61の4、平元.3直法2-1、措令37の5、措規21の18の4、平21.6改正法附則6、平25改正法附則61、平26改正法附則77)

 

国税庁タックスアンサーより

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