【手続名】従たる給与についての扶養控除等の(異動)申告
【概要】
2か所以上から給与等の支払を受ける人(給与所得者)で、主たる給与等の支払者から支給される給与だけでは扶養控除等の人的所得控除が控除しきれないと見込まれる人が、主たる給与の支払者以外の給与の支払者(以下「従たる給与の支払者」といいます。)から支給される給与(以下、「従たる給与」といいます。)から源泉控除対象配偶者について控除を受ける配偶者(特別)控除や扶養控除を受けるために行う手続きです。
【手続根拠】
所得税法第195条、所得税法施行令第317条、所得税基本通達194~198共-3
【手続対象者】
次の①の金額より②の金額が多い人で、従たる給与から配偶者控除や扶養控除を受けようとする人
① その年中に主たる給与等の支払者から支払を受ける給与等の総額の見積額から、給与所得控除額とその年中に支払う社会保険料及び小規模企業共済等掛金の控除額の見積額を控除した金額
② その人に適用される源泉控除対象配偶者について控除を受ける配偶者(特別)控除額、扶養控除額、障害者控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額及び基礎控除額の合計額
【提出時期】
上記「手続者」に掲げる要件に該当し、従たる給与から源泉控除対象配偶者について控除を受ける配偶者(特別)控除や扶養控除を受けようとする場合に提出してください。
また、申告書の記載事項に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与等の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載hした申告書を提出してください。
【提出方法】
申告書に該当する事項等を記載した上、給与の支払者へ提出してください。
(注)この申告書は、本来、給与の支払者を経由して税務署長へ提出することになっていますが、給与の支払者は、税務署長から特に提出を求められた場合以外は、税務署へ提出する必要はありません。(給与の支払者が保管しておくことになっています。)
【手数料】
不要です。
【添付書類・部数】
非居住者である親族に係る扶養控除又は源泉控除対象配偶者について控除を受ける配偶者(特別)控除の適用を受ける場合には、その親族に係る親族関係書類 1部
【提出先】
【提出方法】欄参照。
【相談窓口】
最寄りの税務署(源泉所得税担当)
国税庁ホームページより