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【手続名】源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の取りやめに関する届出

【概要】

  源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供について承認を受けている源泉徴収義務者(所得税法第198条第2項、第203条第4項又は第203条の5第5項)が、これらの規定の適用を受けることをやめようとする場合に行う手続です。

 

【手続根拠】

  所得税法施行令第319条の2第5項、第319条の4、第319条の12

 

【手続対象者】

  源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供について承認を受けている源泉徴収義務者で、これらの規定の適用を受けることをやめようとする者

 

【提出時期】

  特に定められていません。この届出書を提出した場合には、その提出した日において承認の効力が失われます。

 

【提出方法】

  届出書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。

 

【手数料】

  不要です。

 

【提出先】

  給与支払事務所等の所在地の所轄税務署へ提出してください。(税務署の所在地については、国税庁のホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び所轄」をご覧ください。)

 

【受付時間】

  8時30分から17時までです。

 

【相談窓口】

  最寄りの税務署(源泉所得税担当)

 

国税庁ホームページより

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