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【手続名】源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請

【概要】

  給与等の支払を受ける者(受給者)が給与等の支払書(源泉徴収義務者)に対して提出する源泉徴収に関する申告書は、書面によらなければなりませんが、この申請は、給与等の受給者が源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項を電磁的方法により給与の源泉徴収義務者に提供することができるという特例制度を受けるために、給与等の源泉徴収義務者が行う手続です。

 

【手続根拠】

  所得税法第198条第2項、第203条第4項、第203条の5第5項

 

【手続対象者】

  給与等、退職手当等及び公的年金等の源泉徴収義務者

 

【提出時期】

  特に定められていません。

 

【提出方法】

  申請書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。

 

【手数料】

  不要です。

 

【提出先】

  給与支払事務所等の所在地の所轄税務署へ提出してください。(税務署の所在地については、国税庁のホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び所轄」をご覧ください。)

 

【受付時間】

  8時30分から17時までです。

 

【相談窓口】

  最寄りの税務署(源泉所得税担当)

 

【不服申立方法】

  処分の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、その処分をした税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。

 

【備考】

  この申請書を提出した月の翌月末日までに税務署長から承認又は承認しないことの決定の通知がなければ、この申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとされます。

  なお、源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の特例を受けている源泉徴収義務者が、この特例の適用を受けることをやめようとする場合には、「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の取りやめに関する届出書」を提出する必要があります。

 

国税庁ホームページより

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