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【手続名】年末調整による不足額徴収繰延の承認申請

【概要】

  年末調整による不足額を本年最後に支払う給与から徴収すると12月分の税引後の給与の金額が通常の月の平均金額の70%未満となる場合に、その不足額の徴収の繰延べを受けるために行う手続きです。

 

【手続根拠】

  所得税法第192条2項、所得税法施行令第315条、第316条

 

【手続対象者】

  不足額の全額を本年最後に支払う給与から徴収すると12月分の税引後の給与の金額が本年1月から11月までの税引後の給与の平均月割額の70%未満となる人で、繰延べの承認を受けようとする人

 

【提出時期】

  承認を受けようとする年度の最後の給与の支払を受ける日の前日までに提出してください。

 

【提出方法】

  申請書を作成の上、給与の支払者を経由してその給与の支払者の所轄税務署へ提出してください。

 

【手数料】

  不要です。

 

【提出先】

  給与の支払者を経由して、その支払者の所得税の納税地の所轄税務署長に提出してください。(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)

 

【受付時間】

  8時30分から17時までです。

 

【相談窓口】

  最寄りの税務署(源泉所得税担当)

 

【不服申立方法】

  処分の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、その処分をした税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。

 

国税庁ホームーページより

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