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国外財産調書の提出義務

【平成30年4月1日現在法令等】

 

  居住者(「非永住者」の方を除きます。)の方で、その年の12月31日において、その価格の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する方は、その国外財産の種類、数量及び価格その他必要な事項を記載した国外財産調書を、その年の翌年の3月15日までに、所轄税務署長に提出しなければなりません。

 

  なお、国外財産調書の提出制度においては、適正な提出をしていただくために次のような措置が講じられています。

 

1. 国外財産調書の提出がある場合の過少申告加算税等の軽減措置

   国外財産調書を提出期限内に提出した場合には、国外財産調書に記載がある国外財産に関する所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」といいます。)又は相続税の申告漏れが生じたときであっても、その国外財産に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税等について、5%軽減されます。

 

2. 国外財産調書の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置

 

   国外財産調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された国外財産調書に記載すべき国外財産の記載がない場合(重要な事項の記載が不十分と認められる場合を含みます。)に、その国外財産に関する所得税等の申告漏れ(死亡した方に係るものを除きます。)が生じたときは、その国外財産に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税等について、5%加重されます。

 

3. 正当な理由のない国外財産調書の不提出等に対する罰則

  国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合又は国外財産調書を正当な理由がなく提出期限内に提出しなかった場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることがあります。ただし、提出期限内に提出しなかった場合については、情状により、その刑を免除することができることとされています。

 上記措置については、3を除き、平成26年1月1日以後に提出すべき国外財産調書について適用されます。(3については、平成27年1月1日以後に提出すべき国外財産調書に係る違反行為について適用されます。)

 

(注1) 国外財産とは、「国外にある財産をいう」とされ、「国外にあるか」どうかの判定は、財産の種類ごとに、その年の12月31日の現況で行います。

 

(注2) 国外財産調書を提出際には、「国外財産調書合計表」を作成し、添付する必要があります。

 

(国外送金等調書法5、6、10、国外送金等調書令10~12、国外送金等調書規12、13、別表第1、第2)

国税庁タックスアンサーより