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財産債務調書の提出義務

【平成30年4月1日現在法令等】

  所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」といいます。)の確定申告書を提出しなければならない方で、その年分の 退職所得を除く各種所得金額の合計額(注1)が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日において、その価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産(注 2)を有する場合には、 その財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した財産債務調書を、その年の翌年の3月15日までに、所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

 なお、財産債務調書の提出制度においては、適正な提出をしていただくために次のような措置が講じられています。

 

1. 財産債務調書の提出がある場合の過少申告加算税等の軽減措置

  財産債務調書を提出期限内に提出した場合には、財産債務調書に記載がある財産若しくは債務に対する所得税等又は財産に対する相続税の申告漏れが生じたときであっても、その財産若しくは債務に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税等について、5%軽減されます。

 

2. 財産債務調書の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置

  財産債務調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された財産債務調書に記載すべき財産若しくは債務の記載がない場合(重要な事項の記載が不十分と認められる場合を含みます。)に、その財産若しくは債務に対する所得税等の申告漏れ(死亡した方に係るものを除きます。)が生じたときは、その財産若しくは債務に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税等について、5%加重されます。

 

(注1) 申告分離課税の所得がある場合には、それらの特別控除後の所得金額の合計額を加算した金額です。ただし、1純損失や雑損失の繰越控除、2居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除、3特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除、4上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除、5特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除、6先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を受けている場合は、その適用後の金額をいいます。

(注2) 「国外転出特例対象財産」とは、所得税法第60条の2第1項に規定する有価証券等、同条第2項に規定する未決済信用取引等及び同条第3項に規定する未決済デリバティブ取引に係る権利をいいます。

(注3)  国外財産調書に記載した国外財産については、財産債務調書にその国外財産の価額以外の記載事項についての記載を要しないこととされていますので、財産債務調書には国外財産調書に記載した国外財産の価額の合計額及びそのうちの国外転出特例対象財産の価額の合計額を記載してください。
  なお、国外にある債務については、財産債務調書に記載します。

(注4) 財産債務調書を提出する際には、「財産債務調書合計表」を作成し、添付する必要があります。

 

(国外送金等調書法6の2、6の3、国外送金等調書令12の2~12の4、国外送金等調書規15、16、別表第3、第4)

国税庁タックスアンサーより