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法定調書の提出枚数が1,000枚以上の場合の光ディスク等による提出義務

【平成30年4月1日現在法令等】

 

  法定調書は、書面による提出を原則としますが、法定調書の種類ごとに、基準年(その年の前々年をいいます。)の提出すべきであった当該法定調書の枚数が1,000枚以上であるものについては、平成26年(2014年)1月1日以後、インターネットを利用したe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して送付する方法又は光ディスク等(CD、DVDなどをいいます。以下同じ。)を使用して提出する方法によらなければなりません。

 

※ 平成30年度(2018年度)の税制改正において、e-Tax又は光ディスク等による提出義務の判定基準が、現行「1,000枚以上」から「100枚以上」に引き下げられ、2021年1月1日以後に提出すべき法定調書に適用されます。

  例えば、平成31年(2019年)1月に提出した「給与所得の源泉徴収票」の枚数が「100枚以上」であった場合には、2021年1月に提出する「給与所得の源泉徴収票」は、e-Tax又は光ディスク等により提出する必要があります。

  なお、法定調書をe-Taxで提出する場合には、「電子申告・納税等開始届出書」を事前に納税地を所轄する税務署に提出していただく必要があります。

 

(所法228の4、相法59、措法42の2の2)  国税庁タックスアンサーより

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