「退職所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等
【平成39年4月1日現在法令等】
「退職所得の源泉徴収票」は、受給者交付用と税務署提出用に加え、市区町村に提出するための「特別徴収票」を兼ねていることから、帳票の名称は「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」となっていますが、以下の説明では「退職所得の源泉徴収票」と表記しています。
「退職所得の源泉徴収票」を提出しなければならない方は、法人の役員に対して退職手当、一時恩給その他これらの性質を有する給与の支払をする方です。
ただし、死亡退職により退職手当等を支払った場合は、相続税法の規定による「退職手当等受給者別支払調書」を提出することになりますので、この場合には「退職所得の源泉徴収票」を提出する必要はありません。
なお、退職手当等の支払者が税務署に提出する平成28年1月1日以後の支払に係る退職所得の源泉徴収票等には、退職手当等の支払を受ける方等のマイナンバー又は法人番号を記載する必要があります。
ただし、受給者に対する退職所得の源泉徴収票等には、マイナンバー及び法人番号を記載しませんので、ご注意ください。
1. 提出範囲
退職所得の源泉徴収票等は、退職手当等を支払った全ての方について作成し交付することとされていますが、税務署と市区町村へ提出しなければならないのは、受給者が法人の役員である場合に限られています。なお、この場合の役員には相談役、顧問その他これらに類する方が含まれます。
2. 提出時期等
上記提出範囲に該当する退職所得の源泉徴収票等は、原則として退職後1か月以内に支払者の所轄税務署及び受給者の支払った年の1月1日現在の住所地の市区町村に提出しなければなりません。(その年中に退職した受給者分を取りまとめて翌年の1月31日までに提出しても差し支えありません。)
なお、退職所得の源泉徴収票等は、上記提出範囲にかかわらず、退職後1か月以内に全ての受給者に交付しなければなりません。
(注) あらかじめ受給者の承諾を得る等一定の要件の下、書面による交付に代えて、退職所得の源泉徴収票等に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができます。
ただし、電磁的方法により提供した場合でも、受給者から請求があるときは、書面により交付しなければなりません。
最後に、税務署へ提出する「退職所得の源泉徴収票等」の提出枚数は1枚となっていますが、租税条約等により日本と自動的情報交換を行うことができる各国等に住所がある方の分につちえは、同じものを2枚提出してください。
また、市区町村へ提出枚数も1枚となっています。
(所法226、所規94、所規別表第6(2)、相法59、相規30、相規第7号書式) 国税庁タックスアンサーより