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健康の保持増進及び疾病の予防への取組を行っている場合

[平成30年4月1日現在法令等]

 セルフメディケーション税制の適用を受けられる納税者は、その適用を受けようとする年分において健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている居住者です。

 

(注) 納税者本人(この特例の控除を受ける者)が、セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分において一定の取組を行う必要があります。その者と生計を一にする配偶者その他の親族が一定の取組を行う必要はありません。

 この一定の取組は、法律又は法律に基づく命令(告示を含みます。)に基づき行われる健康の保持増進及び疾病の予防への取組として、厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるものとされ、具体的には、厚生労働省告示において次の取組とされています。

 

(1) 医療保険各法等の規定に基づき健康の保持増進のために必要な事業として行われる健康診査又は健康増進法第19条の2の規定に基づき健康増進事業として行われる健康診査【いわゆる健康診査であり、保険事業や健康増進事業として行われる人間ドックなど】

(注) 「医療保険各法等」とは、高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいい、同項に規定する医療保険各法は、健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法です。

 

(2) 予防接種法第5条第1項の規定に基づき行われる予防接種又はインフルエンザに関する特定感染症予防指針第2の2の規定により推進することとされる同法第2条第3項第1号に掲げる疾病に係る予防接種【高齢者の肺炎球菌感染症及びインフルエンザの予防接種並びに任意のインフルエンザの予防接種など】

 

(3) 労働安全衛生法第66条第1項の規定に基づき行われる健康診断(同条第5項ただし書の規定により、労働者が事業者の指定した医師が行う健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師が行う同条第1項の規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときにおける健康診断を含みます。)

 又は人事院規則10―4(職員の保健及び安全保持)第19条第1項の規定に基づき行われる健康診断若しくは同規則第20条第1項の規定に基づき行われる健康診断(同条第2項第1号に掲げるものに限ります。)(同規則第22条第1項の規定により、その検査をもって同規則第19条又は第20条の健康診断における検査に代えることができることとされた医師の検査及び同規則第22条第2項の規定により、その検査をもって同規則第20条の健康診断に代えることができることとされた同規則第21条の2第1項に規定する総合健診を含みます。)若しくは裁判所職員健康安全管理規程第9条の規定に基づき行われる健康診断若しくは同規程第十条の規定に基づき行われる健康診断(人事院規則10―4第20条第2項第1号に掲げるものに限ります。)(同規程第12条の規定により、その検査をもって同規程第9条又は第10条の健康診断における検査に代えることができることとされた医師の検査を含みます。)【いわゆる事業主健診】

 

(4) 高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定に基づき行われる特定健康診査(同条ただし書の規定により、加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面の提出を受けたときにおける健康診査及び同法第26条第2項の規定による特定健康診査に関する記録の送付を受けたときにおける特定健康診査を含みます。)又は同法第24条の規定に基づき行われる特定保健指導【メタボ健診など】

 

(5) 健康増進法第19条の2の規定に基づき健康増進事業として行われるがん検診【市町村が健康増進事業として行う乳がん、子宮がん検診など】

(措法41の17の2、措令26の27の2、平28厚生労働省告示第181号) 国税庁タックスアンサーより

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