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取組を行ったことを明らかにする書類の具体例

[平成30年4月1日現在法令等]

 

 セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、特定一般用医薬品等購入費の額など定められた事項の記載のある明細書を確定申告書に添付(注)し、かつ、この特例の適用を受ける年分において一定の取組を行ったことを明らかにする書類(氏名、取組を行った年及び取組に係る事業を行った保険者、事業者若しくは市区町村の名称又は取組に係る診察を行った医療機関の名称若しくは医師の氏名の記載があるものに限ります。)を確定申告書に添付するか、又は確定申告書の提出の際に提示する必要があります。
 この一定の取組を行ったことを明らかにする書類は、取組の種類に応じて、具体的に次の書類が該当します。

  1.  インフルエンザの予防接種又は定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収証又は予防接種済証
  2.  市区町村のがん検診の領収証又は結果通知表
  3.  職場で受けた定期健康診断の結果通知表

    (注) 結果通知表に「定期健康診断」という名称又は「勤務先名称」の記載が必要です。

  4.  特定健康診査の領収証又は結果通知表

    (注) 領収証や結果通知表に「特定健康診査」という名称又は「保険者名」の記載が必要です。

  5.  人間ドックやがん検診を始めとする各種健診(検診)の領収証又は結果通知表

    (注) 領収証や結果通知表に「勤務先名称」又は「保険者名」の記載が必要です。

 

 3.から5.について上記の記載のある領収証や結果通知表を用意できない方は、勤務先又は保険者に一定の取組を行ったことの証明を依頼し、証明書の交付を受け、その証明書を確定申告書に添付するか、又は確定申告書の提出の際に提示する必要があります。詳しくは、厚生労働省ホームページに掲載の「一定の取組の証明方法について」(チャート)をご覧ください。
 なお、結果通知表は、健診結果部分を黒塗りなどした写しでも差し支えありません。

(注) 経過措置として、平成29年分から平成31年(2019年)分までの確定申告については、特定一般用医薬品等購入費の額を証明する書類、例えば領収書などを、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することにより明細書の添付に代えることもできます。

(所令262、措法41の17の2、措令26の27の2、措規19の10の2、平28厚生労働省告示第181号) 国税庁タックスアンサーより

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