コラムコラム

コラム

退職給与規程の改訂により、既に退職した者に追加支給する場合

Q 退職給与規程の改訂を行い、昨年退職し、既に退職手当を受給している者に、追加で退職手当を支給することになりました。いつの年分の退職所得になりますか。

 

A 昨年の退職所得となります。
 一の勤務先を退職することで2以上の退職手当等を受ける権利を有することとなる場合に該当しますので、最初に支払を受けるべきものの支払を受けるべき日の属する年における退職所得となります。したがって、今回追加支給された退職手当と昨年の退職手当を合算して退職所得に対する所得税額及び復興特別所得税額の計算をすることになります。
(所令77、所基通36-10、36-11) 国税庁タックスアンサーより

  • HOME >
  • コラム >
  • 退職給与規程の改訂により、既に退職した者に追加支給する場合