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退職手当の支給日に受給者が死亡していた場合

当社の従業員甲が、3月31日に退職しました。退職給与手当に基づき、4月25日に退職金を支給する予定でしたが、甲が4月20日に死亡しました。そのため、この退職金を遺族に支給することにしました。甲の退職所得となりますか。

 

A 従業員の退職所得の収入すべき時期は、退職の日となります。甲は、退職の日に生存していますので、甲の退職所得となり、退職した日の属する年分の収入になります。したがって、貴社は退職金を支払う際、所得税及び復興特別所得税の源泉徴収をすることになります。

  なお、従業員の死亡退職により遺族が支払を受ける退職金で、死亡後3年以内に支給が確定したものについては、相続により取得したものとみなされますので、所得税及び復興特別所得税は課されませんが、死亡後3年経過後に支給が確定したものについては、支払を受ける遺族の一時所得とされます。

(所法9①-六、相法3①二、所基通9-17、34-2、36-10) 国税庁タックスアンサーより

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