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将来の年金給付の総額に代えて支払う場合

Q 当社は退職に際し、退職手当の支給はしませんが、規程に基づき年金を支給します。

   3年前に退職し、年金を受給している者の請求に基づき、本年、将来の年金給付の総額に代えて一時金を支給しますが、退職所得になりますか。また、いつの年分の退職所得になりますか。

 

A 

 過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金の受給資格者に対し、年金の受給開始日後に将来の年金給付の総額に代えて支払う一時金は、退職手当等となります。
 また、貴社は、退職時に退職手当の支給はしていないため、一時金の支給期の属する年分の退職手当等とされますので、本年の退職所得となります。

 なお、退職に際し、退職手当の支給をしている場合には、最初に支払われた退職手当等の支給期の属する年分の退職所得となりますので、今回支給する一時金と退職に際し支給した退職手当等を合算して、退職所得に対する所得税額及び復興特別所得税額の計算をすることになります。


(所基通30-4) 国税庁タックスアンサーより

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