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非課税所得(遺族厚生年金)と扶養控除

Q 生計を一にしている母には、厚生年金法に基づく遺族厚生年金が120万円程度あります。母には他に所得はありませんが、私の扶養親族とすることはできますか。

 

A 扶養親族や控除対象配偶者に該当するか否かを判定する場合の合計所得金額には、所得税法やその他の法令の規定によって非課税とされる所得の金額は含まれないことになっています。

   厚生年金保険法に基づく遺族厚生年金や国民年金法に基づく遺族基礎年金などは非課税所得ですから、お母さんの合計所得金額は38万円以下となります。したがってお母さんが他の人の扶養親族になっていなければあなたの扶養親族とすることができます。

 

(所法2、9、所基通2-41、9-2)   国税庁タックスアンサーより

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