コラム
年の中途で死亡した夫の控除対象配偶者とされた妻の扶養控除
Q 私の夫は本年6月に死亡しました。その後は給与所得者の息子と同居しています。私は夫が死亡した際の年末調整で配偶者控除の対象になりました。
現在、私は非課税の遺族年金の収入しかありませんが、本年末の息子の年末調整において扶養控除の対象になりますか。
A 納税者の控除対象配偶者又は扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年の12月31日の現況によることとされていますが、その納税者が年の途中で死亡又は出国した場合は、その死亡又は出国の時の現況により判定することとされています。
また、12月31日の現況において、ある一人の者を対象として複数の納税者が重ねて配偶者控除や扶養控除を受けることはできません。
しかし、年の途中で死亡又は出国した納税者の控除対象配偶者又は控除対象扶養親族に該当した人であっても、その後、その年中において相続人等他の納税者の控除対象配偶者又は控除対象扶養親族に該当する場合は、その納税者の控除対象配偶者又は控除対象扶養親族として控除の対象となることができます。
したがって、あたなたは、ご主人の死亡時の年末調整においては配偶者控除の対象となり、また、息子さんの年末調整において扶養控除の対象となることができます。
(所法83、84、85、所基通83~84-1) 国税庁タックスアンサーより