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兄弟で扶養している場合の扶養控除

Q 郷里にいる母の生活費を兄弟で送金している場合、兄弟のうちだれが母を扶養控除の対象とすることとなりますか。

 

A 兄弟のうち、だれか1人だけが扶養控除の対象とすることができます。

   したがって、たとえ兄弟が均等に送金している場合であっても、兄弟がそれぞれ重複して控除の対象とすることはできません。

(所法84、所令219)  国税庁タックスアンサーより

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