コラム
兄弟で扶養している場合の扶養控除
Q 郷里にいる母の生活費を兄弟で送金している場合、兄弟のうちだれが母を扶養控除の対象とすることとなりますか。
A 兄弟のうち、だれか1人だけが扶養控除の対象とすることができます。
したがって、たとえ兄弟が均等に送金している場合であっても、兄弟がそれぞれ重複して控除の対象とすることはできません。
(所法84、所令219) 国税庁タックスアンサーより
Q 郷里にいる母の生活費を兄弟で送金している場合、兄弟のうちだれが母を扶養控除の対象とすることとなりますか。
A 兄弟のうち、だれか1人だけが扶養控除の対象とすることができます。
したがって、たとえ兄弟が均等に送金している場合であっても、兄弟がそれぞれ重複して控除の対象とすることはできません。
(所法84、所令219) 国税庁タックスアンサーより