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配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか

[平成30年4月1日現在法令等]

 配偶者に所得があっても、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であれば配偶者控除が受けられます。

 なお、平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える方については、配偶者控除は受けられません。

 

1.配偶者の所得が給与所得だけの場合

 

 その年の給与収入が103万円以下であれば、給与所得控除額65万円ですので、これを差し引くと、合計所得金額が38万円以下となり、配偶者控除が受けられます。

(例) 給与収入が95万円の場合

  • 給与所得=給与収入-給与所得控除=95万円-65万円=30万円
  • この場合、合計所得金額は38万円以下ですから、配偶者控除が受けられます。

 

2.配偶者に給与所得以外の所得がある場合

 

 給与所得以外に、不動産所得、一時所得、譲渡所得などがある場合でも、年間の合計所得金額が38万円以下であれば、配偶者控除が受けられます。

(例)給与収入80万円、不動産所得10万円の場合

  • 給与所得=給与収入-給与所得控除=80万円-65万円=15万円
    合計所得金額=給与所得の金額+不動産所得の金額=15万円+10万円=25万円
  • この場合、合計所得金額は38万円以下ですから、配偶者控除が受けられます。

(注) 非課税所得や次の(1)から(5)のような所得は配偶者控除が受けられるかどうかを判定する場合の合計所得金額から除かれます。

   (1) 特定公社債等の利子や上場株式等の配当、少額配当など確定申告不要制度の対象となるもので、確定申告をしないことを選択したもの

   (2) 特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの

   (3) 源泉分離課税とされる預貯金や一般公社債等の利子など

   (4) 源泉分離課税とされる抵当証券の利息や一時払養老保険(保険期間等が5年以下のものや保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもののうち一定のもの)の差益などの金融類似商品の収益

   (5) 源泉分離課税とされる一定の割引債の償還差益

3.その他

 

 配偶者控除とは別に配偶者特別控除があります。配偶者特別控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、かつ、配偶者の合計所得金額が38万円を超え 123万円 以下である場合に、納税者本人の合計所得金額及び配偶者の合計所得金額に応じて定められた控除額の控除が受けられるものです。

(所法2、28、83、83の2、174、所令298、措法3、8の5、37の11の5、41の10、41の12、措令25の10の12、措通3-1、37の11の5-1、41の10・41の12共-1) 国税庁タックスアンサーより

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