コラム 月別アーカイブ 2023年1月 2022年10月 2022年8月 2022年6月 2021年11月 2021年10月 2021年9月 2021年7月 2021年4月 2021年2月 2021年1月 2020年11月 2020年8月 2020年7月 2020年6月 2020年5月 2020年4月 2020年3月 2020年2月 2019年12月 2019年11月 2019年10月 2019年9月 2019年8月 2019年7月 2019年6月 2019年5月 2019年4月 2019年3月 2019年2月 2018年12月 2018年11月 2018年10月 2018年9月 2017年11月 2017年10月 2017年9月 カテゴリー お知らせ コラム ご相談事例 2018/09/21コラム 配偶者控除⑥ Q 出産育児一時金や出産手当金は、控除対象配偶者の判定上、合計所得金額に含める必要があるのでしょうか。 A 健康保険法第101条の規定に基づき支給される出産育児一時金や同法第102条の規定に基づき支給される出産手当金は、同法第62条の規定により課税されないこととなっていますので、控除対象配偶者に該当するかどうかを判定する場合の合計所得金額には含まれません。 (所基通2-41、健康保険法52、62、101) 国税庁タックスアンサーより