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配偶者控除⑦

Q 育児休業給付金は、控除対象配偶者の判定上、合計所得金額に含める必要があるのでしょうか。

A 雇用保険法第61条の4の規定に基づき支給される育児休業給付金は、同法第10条に規定する失業等給付に該当し、同法第12条の規定により課税されないこととなっていますので、控除対象配偶者に該当するかどうかを判定するときの合計所得金額には含まれません。

  国家公務員共済組合法第68条の2や地方公務員等共済組合法第70条の2に規定する育児休業給付金についても同様です。

(所基通2-41、雇用保険法10、12、61の4、国家公務員共済組合法49、68の2地方公務員等共済組合法52、70の2)

国税庁タックスアンサーより