コラム
配偶者控除⑤
Q 妻は退職後求職者給付を受け取っていますが、配偶者控除の対象になるかどうかを判定する場合の合計所得金額にこの給付の金額を含める必要があるのでしょうか。
A 雇用保険法第13条から第56条の2の規定に基づき支給される求職者給付は、同法第10条に規定する失業等給付に該当し、同法第12条の規定により課税されないことになっていますので、控除対象配偶者に該当するかどうかを判定る場合の合計所得金額に含める必要はありません。
(所法2、所基通2-41、雇用保険法10、12、13から56の2) 国税庁タックスアンサーより