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配偶者控除④

Q 年の中途で死亡した納税者の準確定申告において、配偶者控除の適用を受けた配偶者が、年末において、他の納税者の扶養親族として扶養控除の適用を受けることができますか。

 

A 年の中途において死亡した納税者の控除対象配偶者若しくは配偶者特別控対象配偶者又は扶養親族として控除された者であっても、その後その年中において他の納税者の控除対象配偶者若しくは配偶者特別控除対象配偶者又は扶養親族にも該当する者については、他の納税者が自己の控除対象配偶者若しくは配偶者特別控除対象配偶者又は扶養親族として控除することができます。

  なお、配偶者控除額、配偶者特別控除額及び扶養控除額の月割計算等は行いません。

 

(所基通83から84-1) 国税庁タックスアンサーより