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配偶者控除③

 

Q 年の中途で納税者本人が死亡した場合、死亡した納税者の申告において、配偶者控除の適用を受けることができますか。

A  納税者本人が死亡したときの現況において、納税者の配偶者につき控除対象配偶者の該当要件を満たしているか否かを判定し、その要件を満たしている場合には、納税者は配偶者控除の適用を受けることができます。

   ただし、この場合の「配偶者の合計所得金額が38万円以下」という要件は、配偶者のその年の1月1日から12月31日までの間の合計所得金額を見積もって判定することになります。

そして、その判定後に偶発的な事由により配偶者に所得が発生したとしても、それはこの判定に影響を与えません。

   なお、年の中途で納税者本人が死亡した場合であっても、配偶者控除額の月割計算等を行ないません。

(所法2、83、85、所期通85-1)  国税庁タックスアンサーより