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配偶者控除②

 

Q 年の中途で控除対象配偶者が死亡した場合、納税者は配偶者控除の適用を受けることができいますか。

 

A  配偶者が死亡した時の現況において、控除対象配偶者の該当要件を満たしているか否かを判定し、その要件を満たしている場合には、納税者は配偶者控除の適用を受けることができます。

   この場合、「配偶者の合計所得金額が38万円以下」という要件は、配偶者のその年の1月1日から死亡日までの間の合計所得金額を判定します。

   なお、年の中途で控除対象配偶者が死亡した場合であっても、配偶者控除額の月割計算等は行いません。

 

   (注) 質問の場合において、控除対象配偶者の死亡後、その年中に納税者が再婚し、再婚した配偶者も、その年の12月31日の現況で判定すると控除対象配偶者に該当するときは、死亡した配偶者と再婚した配偶者のいずれか一方だけを、配偶者控除の対象となる控除対象配偶者とすることになっており、2人分の配偶者控除が認められるわけではありません。

 

(所法2、83、85、所令220) 国税庁タックスアンサーより