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資金繰りが悪化して納付できない場合の納付期限の延長

Q : 新型コロナウィルス感染症に関連して、売上が減少したことで資金繰りが悪化しており、このままでは、期限までに国税の納付が困難な状況です。このような場合に、納付等の期限を延長することができますか。

 

A : 〇 国税の申告・納付等の期限延長の制度は、災害その他やむを得ない理由により、その期限までに申告等の行為が物理的に行えない場合の救済措置として設けられた制度です。(国税通則法11条)

    〇 一方で、様々な事情により、資金不足が生じて、国税を一時に納付ができない方々への納税緩和措置として、納付の猶予制度が設けられています。

  ※ 納付の猶予制度は、個人、法人を問わず、全ての税目について対象となります。

    〇 従いまして、お尋ねのような資金繰りの悪化により、納付が困難な場合につきましては、納付の猶予制度をご利用いただくことになりますが、納期限前であっても、納付の猶予制度に関するご相談は可能ですので、猶予に関する一般的な質問等については、国税局猶予相談センターにご相談いただき、猶予制度の詳細や個別の事情については、所轄の税務署にご相談ください。

 

国税庁ホームページより

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