コラムコラム

コラム

期限の個別延長の対象となる手続

Q : 申告以外の届出や申請なども期限の個別延長の対象となりますか。

A : 〇 更生の請求等の申告以外の届出や申請についても、期限の個別延長の対象となります。

    〇 例えば、申告所得税について、期限の個別延長の対象となる主な申告・納付等の手続は次のとおりです。

 

     ・ 所得税及び復興特別所得税の更生の請求

     ・ 所得税の青色申告承認申請

     ・ 青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)

     ・ 所得税の青色申告の取りやめ届出

     ・ 純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求

     ・ 所得税の減価償却資産の償却方法の届出

     ・ 所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請

     ・ 所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の届出

     ・ 所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の変更承認申請

     ・ 個人事業の開廃業等届出

     ・ 国外財産調書の提出

     ・ 財産債務調書の提出

   

     ※ 上記以外の手続や他の税目に関する手続につきまして、期限延長の対象となるかご不明な点がございましたら、所轄の税務署へご相談ください。

 

 国税庁ホームページより

 

 

  • HOME >
  • コラム >
  • 期限の個別延長の対象となる手続