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税金の納付方法

税金は次の方法により納付してください。

 

(1) 指定した金融機関の預貯金口座から振替納税する方法

 所得税及び復興特別所得税、個人事業者に係る消費税及び地方消費税については、指定した金融機関の預貯金口座からの振替納税が利用できます。振替納税を利用される場合は、納税の期限までにあらかじめ口座振替の依頼書を提出していただく必要があります。令和3年1月から口座振替の依頼書がe-Taxにより提出できるようになりました。

 注:1. 贈与税については、振替納税の制度はありません。

   2. 転居等により所轄税務署が変わった場合や既に振替納税で指定している金融機関や口座を変更する場合には、新たに振替納税(変更)の手続が必要となります。なお、転居等により所轄税務署が変わった場合は、異動後も継続して振替納税を行う旨を記載した「所得税・消費税納税地の異動又は変更に関する届出書」を提出した場合は、新たに振替納税(変更)の手続は不要です。

   3. インターネット専用銀行等の一部金融機関及びインターネット支店等の一部店舗では振替納税が利用できませんので、ご利用の可否については取引先の金融機関にご確認ください。

 

(2) インターネット等を利用して電子納税する方法

  ご利用に当たっては事前に開始届出書の提出等が必要となります。

  なお、贈与税については、贈与税の申告書作成コーナーからも電子納税を行うことができます。

 

(3) クレジットカードで納付する方法

  インターネットを利用して「国税クレジットカードお支払いサイトから納付できます。

 

(4) コンビニエンスストアで納付する方法

  ご自宅などで、国税庁ホームページで提供する作成システム等から納付に必要な情報をQRコードとして作成(印刷)し、コンビニエンスストアで納付できます。

 注:1. 納付できる金額は30万円以下となります。

 

(5) 現金で納付する方法

  現金に納付書を添えて、納税の期限までに記入期間(日本銀行歳入代理店)又は所轄税務署で納付してください。納付書をお持ちでない方は、税務署又は所轄税務署管内の金融機関に用意してある納付書を使用してください。

 なお、金融機関に納付書がない場合には、所轄税務署にご連絡ください。

 注:税務署からは、申告書の提出後に、納付書の送付や納税通知書等によるお知らせはありません。

 

また、所得税及び復興特別所得税と贈与税には、延納の制度があります。

 

国税庁ホームページより