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年末調整 昨年から変わった点 ③

各種所得控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の改正

  同一生計配偶者、扶養親族、源泉控除対象配偶者、配偶者お区別控除の対象となる配偶者及び勤労学生の合計所得金額要件がそれぞれ10万円引き上げられ、次の表のとおり改正されました。

 

扶養親族等の区分合計所得金額要件
改正後改正前
同一生計配偶者48万円以下38万円以下
扶養親族48万円以下38万円以下
源泉控除対象配偶者95万円以下85万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者(注1)48万円超133万円以下38万円超123万円以下
勤労学生75万円以下65万円以下

(注) 1. 配偶者特別控除額の算定の基礎となる配偶者の合計所得金額の区分についても、それぞれ10万円引き上げられています。

     2. 上記のほか、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が55万円(改正前:65万円)に引き下げられています。

 

国税庁ホームページより

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