金銭又は有価証券の受取書、領収書
【平成31年4月1日現在法令等】
金銭又は有価証券の受取書や領収書は、印紙税額一覧表の第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」に該当し、印紙税が課税されます。受取書とはその受領事実を証明するために作成し、その支払者に交付する証拠証書をいいます。したがって、「受取書」、「領収証」、「レシート」、「預り書」はもちろんのこと、受取事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相殺」とか「了」などと記入したものや、お買上票などでその作成の目的が金銭又は有価証券の受取事実を証明するものであつときは、金銭又は有価証券の受取書に該当します。
金銭又は有価証券の受取書は、受け取る金銭又は有価証券が売上代金に係るものかそれ以外のものかで税額が異なります。売上代金とは、資産を譲渡し若しくは使用させること(その資産に係る権利を設定することの対価を含みます。)又は役務を提供するとことによる対価(手付けを含みます。)、すなわち何らかの給付に対する反対給付であることをいいます。
したがって、借入金、担保としての保証金、保険金や損害賠償金などは売上代金に該当しません。
なお、営業に関しない金銭又は有価証券の受取書は、非課税となっています。ここでいう営業とは一般通念による営業をいい、おおむね営利を目的として同種の行為を反復継続して行うことをいいます。したがって、株式会社などの営利法人や個人である承認の行為は営業になりますが、公益法人や商人以外の個人の行為は営業には当たりません。
※ 印紙税法に規定する「有価証券」とは、財産的価値のある権利を表彰する証券であって、その権利の移転、行使が証券をもってなされることを要するものをいい、金融商品取引法に定める有価証券に限りません。
税額は、売上代金に係る受取書と、売上代金以外の受取書の区分によって、次のとおりとなっています。
1. 売上代金の受取書の場合
記載された契約金額 | 税額 |
5万円未満のもの | 非課税 |
5万円以上 100万円以下のもの | 200円 |
100万円を超え 200万円以下のもの | 400円 |
200万円を超え 300万円以下のもの | 600円 |
300万円を超え 500万円以下のもの | 1,000円 |
500万円を超え 1,000万円以下のもの | 2,000円 |
(注1) 平成26年3月31日以前に作成されたものについては、受取金額が3万円未満のものが非課税とされていました。
(注2) 営業に関しないものは非課税となります。
2. 売上代金以外の受取書の場合
記載された契約金額 | 税額 |
5万円未満のもの | 非課税 |
5万円以上のもの | 200円 |
(注1) 平成26年3月31日以前に作成されたものは、受取金額が3万円未満のものが、非課税とされていました。
(注2) 営業に関しないものは非課税となります。
(注3) 売上代金日課ある金額と売上代金以外の金額が記載された受取書については、その税率の適用に関して、次のように取り扱われます。
(1) 金銭又は有価証券の受取書の記載金額を、売上代金に係る金額とその他の金額とに区分することができるときは、売上代金に係る金額のみが記載金額となります。
ただし、非課税文書である「記載された受取金額が5万円未満の受取書」であるかどうかの判断は、売上代金に係る金額とその他の金額との合計額により行います。
(2) 金銭又は有価証券の受取書の記載金額を売上代金に係る金額とその他の金額とに区分することができないときは、その金額が売上代金に係る金額として受取書の記載金額となります。
(印法別表一の十七、印基通25、34、60、印基通別表-第17号文書の1、10~15、22~26) 国税庁タックスアンサーより