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建物の賃貸借契約書

【平成31年4月1日現在法令等】

 

   建物の賃貸借契約書は、印紙税の課税対象となりません。ところで、建物の賃貸借契約書の中には、その建物の所在地や使用収益の範囲を確定するために、敷地の面積が記載されることがありますが、このような文書も建物の賃貸借契約書であるとして、印紙税の課税対象となりません。

   しかしながら、その敷地についての賃貸借契約を結んだことが明らかであるものは、印紙税額の一覧表の第1号の2文書「土地の賃借権の設定に関する契約書」に該当することになります。

   また、貸しビル業者などが、ビルなどの賃貸借契約又はその予約契約を締結する際などに、そのビルなどの賃借人から建設協力金又は保証金などの名目で一定の金銭を受け取り、そのビルなどの賃貸借期間に関係なく一定期間据置き伍、一括返還又は分割返還することを約する場合がありますが、このような建設協力金又は保障金などの取り決めのある建物の賃貸借契約書は、印紙税額の一覧表の第1号の3文書「消費貸借に関する契約書」に該当しますのでご注意ください。

 

(印基通別表第一第1号の3文書の7) 国税庁タックスアンサーより