コラムコラム

コラム

約束手形又は為替手形

【平成31年4月1日現在法令等】

 

  約束手形又は為替手形は印紙税額一覧表の第3号文書に該当し、手形金額に応じて印紙税が課税されます。手形金額の記載のない手形は振出しのときは非課税ですが、その手形に後で金額を補充したときいは、その補充をした人がその手形の作成者とみなされて納税義務者となります。

 

  また、振出人の署名のない手形で、引受人やその他の手形当事者の署名のあるものは、引受人やその他の手形当事者が、その手形を作成したことになります。

  税額は、いずれも記載された手形金額により、次のとおりとなっています。

 

記載された契約金額 税額
10万円未満のもの 非課税
10万円以上                 100万円以下のもの 200円
100万円を超え             200万円以下のもの 400円
200万円を超え                           300万円以下のもの 600円
300万円を超え                            500万円以下のもの 1,000円
500万円を超え                             1,000万円以下のもの 2,000円

 

  (印法4、印法別表一の三、印基通別表第一第3号文書の1、2、4) 国税庁タックスアンサーより