コラム
約束手形又は為替手形
【平成31年4月1日現在法令等】
約束手形又は為替手形は印紙税額一覧表の第3号文書に該当し、手形金額に応じて印紙税が課税されます。手形金額の記載のない手形は振出しのときは非課税ですが、その手形に後で金額を補充したときいは、その補充をした人がその手形の作成者とみなされて納税義務者となります。
また、振出人の署名のない手形で、引受人やその他の手形当事者の署名のあるものは、引受人やその他の手形当事者が、その手形を作成したことになります。
税額は、いずれも記載された手形金額により、次のとおりとなっています。
記載された契約金額 | 税額 |
10万円未満のもの | 非課税 |
10万円以上 100万円以下のもの | 200円 |
100万円を超え 200万円以下のもの | 400円 |
200万円を超え 300万円以下のもの | 600円 |
300万円を超え 500万円以下のもの | 1,000円 |
500万円を超え 1,000万円以下のもの | 2,000円 |
(印法4、印法別表一の三、印基通別表第一第3号文書の1、2、4) 国税庁タックスアンサーより