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請負に関する契約書

【平成31年4月1日現在法令等】

   請負についての契約書は、印紙税額一覧表の第2号文書「請負に関する契約書」に該当します。
 請負とは当事者の一方(請負人)がある仕事の完成を約し、相手方(注文者)がこれに報酬を支払うことを約束することによって成立する契約をいいます。請負には建設工事のように有形的なもののほか、警備、機械保守、清掃などの役務の提供のように無形的な結果を目的とするものも含まれます。
 具体的には、工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、会計監査契約書などが請負に関する契約書に該当します。
 また、プロ野球選手や映画俳優などの専属契約書も請負に関する契約書に含まれます。
 なお、請負に関する契約書に該当するものであっても、営業者間において継続する複数の取引の基本的な取引条件を定めるものは、第7号文書「継続的取引の基本となる契約書」に該当することがあります。

  ※  営業者とは、印紙税法別表第1第17号文書の非課税物件の欄に規定する営業を行う者をいいます。

 

税額は、いずれも契約書に記載された契約金額により次のとおりとなっています。
 なお、建設工事の請負契約書のうち記載された契約金額が一定額を超えるもので、平成9年4月1日から令和2年3月31日までの間に作成するものの税額については、軽減の措置があります。

 

 

 

記載された契約金額 税額
1万円未満のもの 非課税
1万円以上                          100万円以下のもの 200円
100万円を超え                       200万円以下のもの 400円
200万円を超え                       300万円以下のもの 1,000円
300万円を超え                       500万円以下のもの 2,000円
500万円を超え                      1,000万円以下のもの 1万円
1,000万円を超え                     5,000万円以下のもの 2万円
5,000万円を超え                         1億円以下のもの 6万円
1億円を超え                            5億円以下のもの 10万円
5億円を超え                          10億円以下のもの 20万円
10億円を超え                          50億円以下のもの 40万円
50億円を超えるもの 60万円
契約金額の記載のないもの 200円

 

(注) 印紙税は、契約書に記載された内容により取扱いが異なりますのでご注意ください。

 

【参考1】 東日本大震災に関する税制上の措置

 東日本大震災により被害を受けられた方が作成する契約書等については、印紙税が非課税とされる場合があります。

 

【参考2】 自然災害の被災者に関する税制上の措置

 平成28年4月1日以後に発生した自然災害等により被害を受けられた方が作成する契約書等については、印紙税が非課税とされる場合があります。

 

(印法別表一の二、印令21、26、印基通別表一第2号文書の1、10) 国税庁タックスアンサーより