不動産の譲渡・消費賃借等に関する契約書
【平成31年4月1日現在法令等】
不動産の売買契約書、消費賃借契約書等は、印紙税額一覧表の第1号文書に該当します。第1号文書に該当する文書としては、次の4種類のものがあります。
1. 不動産、鉱業産、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書
具体的には、不動産売買契約書、土地建物売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書などです。
2. 地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
具体的には、土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書などです。
3. 消費賃借に関する契約書
具体的には、金銭借用証書、金銭消費貸借契約書などです。
4. 運送に関する契約書
具体的には、運送契約書、貨物運送引受書、傭船契約書などです。
なお、運送に関する契約書には、乗車券、乗船券、航空券及び送り状は含まれません。
税額は、いずれも契約書に記載された契約金額により、次のとおりとなっています。
なお、不動産の譲渡に関する契約書のうち記載された契約金額が一定額を超えるもので、平成9年4月1日から令和2年3月31日までの間に作成するものの税額については、軽減措置があります。
記載された契約金額 | 税額 |
1万円未満のもの | 非課税 |
1万円以上 10万円以下のもの | 200円 |
10万円を超え 50万円以下のもの | 400円 |
50万円を超え 100万円以下のもの | 1,000円 |
100万円を超え 500万円以下のもの | 2,000円 |
500万円を超え 1,000万円以下のもの | 1万円 |
1,000万円を超え 5,000万円以下のもの | 2万円 |
5,000万円を超え 1億円以下のもの | 6万円 |
1億円を超え 5億円以下のもの | 10万円 |
5億円を超え 10億円以下のもの | 20万円 |
10億円を超え 50億円以下のもの | 40万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
(注) 印紙税は、契約書に記載された内容により取扱いが異なりますのでご注意ください。
【参考1】 東日本大震災に関する税制上の措置
東日本大震災により被害を受けられた方が作成する契約書等については、印紙税が非課税とされる場合があります。
【参考2】 自然災害の被災者に関する税制上の措置
平成28年4月1日以後に発生した自然災害等により被害を受けられた方が作成する契約書等については、印紙税が非課税とされる場合があります。
(印紙税法別表第一の一) 国税庁タックスアンサーより