課税文書に該当するかどうかの判断
【平成31年4月1日現在法令等】
印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書に限られています。この課税文書とは、次の3つのすべてに当てはまる文書をいいます。
(1) 印紙税法別表第1(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証されるべき事項(課税事項)が記載されていること。
(2) 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
(3) 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税法を課税しないこととされている非課税文書でないこと。
課税文書に該当するかどうかは、その文書に記載されている内容に基づいて判断することとなりますが、当事者の約束や慣習により文書の名称や文言は種々の意味に用いられています。そのため、その文書の内容判断に当たっては、その名称、呼称や記載されている文言により形式的に行うのではなく、その文書に記載されている文言、符号等の実質的な意味を汲み取って行う必要があります。
例えば、文書に取引金額そのものの記載はないが、文書に記載されている単価、数量、記号等により、当事者間において取引金額が計算できる場合は、それを記載金額とし、また、売掛金の請求書に「済」や「了」と表示してあり、その「済」や「了」の表示が売掛金を領収したことの当事者間の了解事項であれば、その文書は、売上代金の受領書(第17号の1文書)に該当することになります。
【参考1】 東日本大震災に関する税制上の措置
東日本大震災により被害を受けられた方が作成する契約書等いついては、印紙税が非課税とされる場合があります。
【参考2】 自然災害の被災者に関する税制上の措置
平成28年4月1日以後に発生hした自然災害等により被害を受けられた方が作成する契約書等については、印紙税が非課税とされる場合があります。
(印法2、5、印法通則4、印基通2、3) 国税庁タックスアンサーより