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アーケード建設のために負担金を支出した場合

【平成30年4月1日現在法令等】

 

Q 当社は、商店街で小売店を営んでいます。この度、商店街にアーケードを建設することとなり、負担金100万円を支出しました。この負担金は、一時の損金とすることができますか。

 

A ご質問のような負担金は、共同的施設の設置のために支出する費用に該当し、繰延資産となるため、一時の損金にはできません。

  なお、この場合、支出した金額は5年間で均等償却することとなります。

 

(法令14、法基通8-1-4、8-2-3) 国税庁タックスアンサーより

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