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宅地開発等に際して支出する開発負担金等

【平成30年4月1日現在法令等】

 

  法人が固定資産として使用する土地、建物等の造成や建築等の許可を受けるために地方公共団体に対して支出した開発負担金等の額は、その負担金等の性質に応じて次のとおり取り扱います。

 

(1) 直接土地の効用を形成すると認められる施設の負担金等の額は、その土地の取得価格に算入します。

  例えば、団地内の道路、公園や緑地、公道との取付道路、流加水路を含む雨水調節池などの負担金等がこれに当たります。

(2) その施設自体が独立した効用を形成し、法人の便益に直接寄与すると認められる施設の負担金等の額は、それぞれの施設の性質に応じて無形原価償却資産の取得原価又は繰延資産とします。

  例えば、上下水道や工業用水道の負担金等の額については、無形減価償却資産の水道施設利用権又は工業用水道施設利用権の取得価格となり、その償却期間は15年です。また、取付道路を除く団地近辺の道路などの負担金等の額は、繰延資産となり、その償却期間はその施設の耐用年数の10分の7に相当する年数(1年未満の端数は切り捨てます。)になります。

(3) 主として団地の周辺などの住民との関係を調整するために整備される施設の負担金等の額は、繰延資産となり、その償却期間は8年とされています。

  例えば、団地の周辺などに設置されるいわゆる緩衝緑地、文教福祉施設、環境衛生施設、消防施設等の負担金等がこれに当たります。

 

(法令13、14、耐令別表第三、法基通7-3-11の2、8-2-3) 国税庁タックスアンサーより

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