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公的施設などの負担金

【平成30年4月1日現在法令等】

 

1. 負担金の取扱い 

 

  法人が便益を受ける公共的施設の設置又は改良のために支出する費用で支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶものは、繰延資産となります。

  具体的には、次のようなものがこれに当たります。

 

  (1) 自己の必要に基づいて行う道路、堤防、護岸、その他の施設又は工作物などの公共的施設の設置又は改良のために要する費用

  (2) 自己が利用する公共的施設の設置や改良を国や地方公共団体が行う場合におけるその設置又は改良に要する費用の一部の負担金

  (3) 自己の所有する道路や工作物を国や地方公共団体に提供した場合のその道路そのほかの施設又は工作物の価格に相当する金額

  (4) 国や地方公共団体の行う公共的施設の設置等により著しく利益を受ける場合のその設置等に要する費用の一部の負担金

     ただし、公共的施設の設置等により土地の価格が上昇したことによって、土地所有者又は借地権者である法人が国や地方公共団体に納付するものは、土地などの取得価格に算入することになります。

  (5) 鉄道事業以外の事業を営む法人が、鉄道業を営む法人の行う鉄道の建設に当たり支出するその施設に連絡する地下道などの建設に要する費用の一部の負担金

 

2. 償却期間 

 

  繰延資産となる公共的施設などの負担金の償却期間は次の通りです。

 

  (1) 公共的施設の費用を負担した法人が、専らその施設を使用する場合は、その施設の太陽年数の10分の7に相当する年数

  (2) (1)以外の場合は、その施設の耐用年数の10分の4に相当する年数

 

(注1) 上記の償却期間に1年未満の端数があるときには、その端数を切り捨てます。

(注2) 償却限度額は、繰延資産の額を償却期間の月数で割ったものに、その事業年度の月数を掛けて計算した金額となります。

   ただし、事業年度の中途での支出の場合は、「その事業年度の月数」は支出の日から事業年度末までの月数となります。この場合、月数は暦に従って計算し、1か月に満たない端数はこれを1か月とします。

(注3) 繰延資産の償却費を損金算入する場合には、確定申告書に繰延資産の償却額の計算に関する明細書(別表16(6))を添付する必要があります。

 

 

(法法32、法令14、64、67、法基通8-1-3、8-2-3) 国税庁タックスアンサーより