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特定路線価の設定の申出

【平成30年4月1日現在法令等】

 

  相続税や贈与税の申告をする場合に、路線価地域内において、路線価の設定されていない道路のみに接している土地を評価する必要があるときには、特定路線価の設定の申出をすることができます。

  この特定路線価の設定の申出は、「特定路線価設定申出書」に必要事項を記載の上、必要書類を添付して、納税地を所轄する税務署長に提出してください。

  申出書の様式は、税務署に備え付けているほか、国税庁ホームページでも提供しています。

  なお、特定路線価設定申出書は、お早めに提出していただくようお願いします。

 

(評基通14-3) 国税庁タックスアンサーより