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地区の異なる2以上の路線に接する宅地の評価

【平成30年4月1日現在法令等】

  地区の異なる2以上の路線に接する宅地の価格は、正面路線の地区の奥行価格補正率を適用して評価します。

  また、側方路線影響加算額についても正面路線の地区の奥行価格補正率及び側方路線影響加算率を適用します。

  例えば、次の図のような宅地の価格は、次のように評価します。

 

 

              地区の異なる2以上の路線に接する宅地の図

 

 

(1) 正面路線価の奥行価格補正
 3000千円×1.0=イ

 

(2) 側方路線影響加算額の計算
 1850千円×0.99×0.10=ロ

 

(3) 評価対象地の評価額
 (イ+ロ)×960平方メートル3055824千円

 

「奥行価格補正率」及び「側方路線影響加算率」は国税庁ホームページに掲載されています。

なお、借地権の価格を評価する場合において、接する各路線の借地権割合が異なるときには、正面路線んの借地権割合を適用して評価します。

 

(評基通15、16)  国税庁タックスアンサーより

 

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