税理士制度について
【平成30年4月1日現在法令等】
税理士制度は、税務に関する専門家としての税理士が、独立した公正な立場から、国民の納税義務の適正な実現を援助することにより、申告納税制度の適正かつ円滑な運営に資することを目的として、昭和26年に設けられました。
この税理士制度においては、納税者からの依頼を受けて行う税務代理、税務書類の作成及び税務相談の業務が税理士業務とされ、これらの業務を行うことができるのは、税理士、税理士法人、国税局長に通知をした弁護士及び弁護士法人に限られています。
そして、税理士として税理士業務を行うためには、税理士となる資格を有する者が日本税理士会連合会に備える税理士名簿への登録を受けなければならないとされており、現在、全国で約7万6千人の税理士が登録されています。
また、税理士法人は、複数の税理士が社員となり定款を定めて登記することにより設立され、日本税理士会連合会に届出を行うこととされています。
税理士及び税理士法人は、その事務所を含む地域に設立されている税理士会に加入することとされており、全国で15の税理士会が設立されています。この税理士会は、会員である税理士の義務の遵守及び税理士業務の改善進歩に資するため、会員に対する指導、連絡及び監督を行うほか、会員を対象とする研修、経済的な理由で税理士に依頼できない納税者に対する無償又は著しく低い報酬で行う税理士業務及び税理士の業務に関する紛議の調停等の事業を行っています。
さらに、税理士会は日本税理士会連合会を組織しており、日本税理士会連合会は、税理士の登録に関する事務のほか、税理士会及びその会員である税理士に対する指導、連絡及び監督を行っています。
国税庁タックスアンサーより