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海外勤務者の不動産の売却と税務

【平成30年4月1日現在法令等】

  日本の法人の海外支店などに1年以上の予定で勤務する給与所得者は、一般的には、日本国内に住所を有しない者と推定され、所得税法上の非居住者となります。

  非居住者は、その所得のうち日本の国内で発生したものの国内源泉所得についてのみ日本の所得税が課税されることから、非居住者が日本国内にある不動産を売却したときの所得に対しては、日本で所得税が課税されることとなります。この所得は譲渡所得とされ、原則として確定申告が必要です。

  なお、この場合、譲渡所得の金額の計算方法は、居住者の場合と同様です。

  確定申告期限は、翌年2月16日から3月15日までですが、確定申告書を提出するときまでにあらかじめ納税管理人を定め、「所得税の納税管理人の届出書」を非居住者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。

  この届出書を提出した以後、税務署が発送する書類は納税管理人宛に送付されますが、確定申告は非居住者の納税地を所轄する税務署長に対して行います。

  なお、納税管理人は法人でも個人でも構いません。

(所法2、5、7、15、120、161、164~166、所令15、通法117) 国税庁タックスアンサーより

 

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