コラムコラム

コラム

お年寄りを扶養している人が受けられる所得税の特例

【平成30年4月1日現在法令等】

所得税の計算をする場合の配偶者控除額や扶養控除額は、控除対象配偶者や控除対象扶養親族の年齢及び同居の有無等により次の表のとおりになります。

 

(1)平成30年分以後の配偶者控除額

 

控除を受ける納税者本人の
合計所得金額
控除額
一般の控除対象配偶者 老人控除対象配偶者(※)
900万円以下 38万円 48万円
900万円超950万円以下 26万円 32万円
950万円超1,000万円以下 13万円 16万円
※ 老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。

(注) 平成29年分以前の控除額は、次の表のとおりです。

区分 控除額
一般の控除対象配偶者 38万円
老人控除対象配偶者(※) 48万円
※ 老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。

 

 

 

(2)扶養控除額

 

区分 控除額
一般の控除対象扶養親族(※1) 38万円
特定扶養親族(※2) 63万円
老人扶養親族(※3) 同居老親等以外の者 48万円
同居老親等(※4) 58万円

※1 「控除対象扶養親族」とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。

※2 特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。

※3 老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。

※4 同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者又はその配偶者と普段同居している人をいいます。

(所法2、83、84、85、措法41の16、平29改正法附則6)  国税庁タックスアンサーより

  • HOME >
  • コラム >
  • お年寄りを扶養している人が受けられる所得税の特例