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給与所得者で還付申告をしていなかった場合、何年前まで遡って還付申告をすることができますか。

 (回答)

 確定申告の必要がない方の還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。

 したがって、これまでに申告をしていなかった場合、平成24年分については、平成29年12月31日まで申告することができます。
 同様に、平成28年分については、平成29年1月1日から平成33年12月31日まで申告することができます。
 なお、所得税の額から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額がある場合、翌年度分(平成29年度分)の個人住民税額からその控除しきれなかった金額を控除できる場合があります。この制度の適用を受けるためには、年末調整によりこの制度の適用を受けている方を除き、原則として平成29年3月15日(水)までに住宅借入金等特別控除を受けるための確定申告書を住所地等の所轄税務署に提出する必要がありますのでご注意ください。

 

国税庁ホームページより

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