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災害等による期限の延長

[平成29年4月1日現在法令等]

災害その他やむを得ない理由によって、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出又は納付等の期限までに、これらの行為をすることができないと認められるときは、その理由がやんだ日から2か月以内に限り、その期限が延長されます。

 

 

1 地域指定による期限延長

 

国税庁長官が災害等のあった地域及び期日を指定して、その申告、納付等の期限を延長するもので、指定された地域内に納税地のある納税者については期限延長の申請手続を特別にすることなく、申告、納付等の期限が延長されます。
 地域及び期日の指定は、指定され次第、官報に掲載されることになります。
 地域指定による期限延長は、指定地域内に納税地のある納税者に限られますので、指定地域内に事業所等を有する納税者であってもその納税地が指定地域外の地域にある場合は、申告、納付等の期限は延長されません。なお、この場合は、次に説明します個別指定により、申告、納付等の期限延長の適用を受けることができます。

 

 

 

2 個別指定による期限延長

 

地域指定が行われた地域内に納税地を有しない納税者について、災害その他やむを得ない理由によって、期限までに申告や納税などができないときは、納税地の所轄税務署長に申請することにより、その理由のやんだ日から2か月以内に限り、申告、納付等の期限が延長されます。

(通法11、通令3) 国税庁タックスアンサーより